事業用自動車の安全対策
運行の安全を確保するために、運行管理者より運転特性を踏まえた適切な指導を行い、過労運転の防止に向けて1日の拘束時間は13時間以内とし、次の勤務までの間に継続して8時間の休息期間を取り、連続して運転する時間は、4時間を超えないものとしています。
適性診断
初任運転者、65歳以上の高齢運転者、事故惹起運転者に対し国土交通省が認定する適性診断を受診します。
診断結果に基づき、運行管理者より運転特性を踏まえた適切な指導を行います。
勤務時間及び乗務時間
運転者の過労運転を防止するため、労働時間に関わる基準に従い勤務時間及び乗務時間の上限を定めています。
拘束時間
自動車運転者の拘束時間は1ヶ月293時間を超えないものとします。ただし、年間の総拘束時間が 3516時間を超えないことを条件に、労使協定により年間6ヶ月を超えない月において、1ヶ月の拘束時間320時間を超えない範囲で延長することができるものとします。
1日(始業時間から起算して24時間をいう。以下同じ)の拘束時間は、13時間を超えないものとし、当該拘束時間を延長する場合であっても、1日についての拘束時間の限度は16時間とする。
この場合において、1日の拘束時間が15時間を超える回数は1週間について2回以内とする。
休息期間
勤務の終了後、次の勤務までの間に継続して8時間の休息期間を与えます。
業務の必要上、継続して8時間以上の休息期間を与えることが困難な場合は、4週間の全勤務回数の2分の1を限度に、休息期間を拘束時間の途中および拘束時間の経過直後に分割して与えることがあります。
この場合、分割された休息期間は、1日において1回当たり連続して4時間以上、合計10時間以上とします。
運転時間
運転時間は、2日(始業時刻から起算して48時間)を平均して1日当たり9時間、2週間を平均し1週間当たり44時間を超えないものとします。
連続運転時間
連続運転時間(1回が連続 10分以上で、かつ合計が 30分以上の運転の中断をすることなく連続して運転する時間をいう)は、4時間を超えないものとします。
点呼
乗務しようとする運転者・乗務を終了した運転者に対して、対面により点呼を行い、報告及び確認を行い、運行の安全を確保するために必要な指示を行います。
点呼時にはアルコール検知器で酒気帯びの有無を測定し結果を運行管理者に報告します。
点検・整備
自動車を保安基準に適合するよう維持するため、点検及び整備の義務があり、日常点検及び定期点検が定められています。
日常点検:1日1回その運行の開始前において日常点検を行います。
定期点検整備:3ヶ月ごとに定期点検を行います。
安全技能教育
事業用自動車の運行の安全を確保するために必要な運転に関する技能及び知識を習得することを目的とし、運転者に対する適切な教育指導及び監督を行います。
健康診断
毎年1回(労働安全衛生法に定める者は、毎年2回)健康診断を行います。
事故報告
自動車事故報告規則に定める事故があった場合、30日以内に自動車事故報告書を管轄の運輸監理部長又は運輸支局長を経由して、国土交通大臣に提出します。
特に重大な事故が発生した場合には、24時間以内できる限り速やかに、運輸監理部長又は運輸支局長に速報します。